民事信託

民事信託とは

一般的には、信託銀行等が営業として行う信託ではない信託契約全般を言います。
信託契約以外にも、自己信託や遺言信託というものも含みます。

「家族信託」「福祉信託」「個人信託」という言葉もありますが、同様の概念で使用されていますので、当サイト上では民事信託という言葉を用います。
「家族信託」の商標使用については商標登録権利者である一般社団法人家族信託普及協会の許諾を得ております。

そもそも…信託とは

信託とは、委託者が信託行為(例えば、信託契約、遺言)によってその信頼できる人(受託者)に対してお金や土地、建物などの財産を移転し、受託者は委託者が設定した信託目的に従って受益者のためにその財産(信託財産)の管理・処理などをする制度です。

信託目的
委託者が信託することによって達成しようとする目的です。
信託者は自由に決めることができます。ただし、法律に反することや公序良俗に反することなどを目的とすることはできません。

信託財産
委託者が受託者に信託する財産です。例えば、お金、株式や国債などの有価証券、土地・建物、特許権や著作権などの知的財産権などです。

委託者
お金、株式などを、受託者に信託する方です。

受託者
委託者から財産を引き受け、信託の目的にしたがって管理・処分します。
受託者は、信託業の担い手であり、信託銀行、都市銀行、地方銀行等の信託業務を取扱っている金融機関、信託会社などです。

受益者
信託財産から生じる利益を受ける方です。
受益者は誰でもなることができます。委託者自ら受益者になることもあります。

金融機関の種類・・・信託銀行
委託者が信託することによって達成しようとする目的です。
信託目的は自由に決めることができます。ただし、法律に反することや公序良俗に反することなどを目的とすることはできません。